2019-02-01 第198回国会 参議院 本会議 第4号
加えて、憲法第九十九条が憲法遵守義務を定めているのは、日本国憲法が最高法規であることに鑑み、国務大臣その他の公務員は、憲法の規定を遵守するとともに、その完全な実施に努力しなければならない趣旨を定めたものであって、憲法の定める改正手続による憲法改正について検討し、あるいは主張することを禁止する趣旨のものではないと考えています。
加えて、憲法第九十九条が憲法遵守義務を定めているのは、日本国憲法が最高法規であることに鑑み、国務大臣その他の公務員は、憲法の規定を遵守するとともに、その完全な実施に努力しなければならない趣旨を定めたものであって、憲法の定める改正手続による憲法改正について検討し、あるいは主張することを禁止する趣旨のものではないと考えています。
加えて、憲法第九十九条が憲法遵守義務を定めているのは、日本国憲法が最高法規であることに鑑み、国務大臣その他の公務員は、憲法の規定を遵守するとともに、その完全な実施に努力しなければならない趣旨を定めたものであって、憲法で定める改正手続による憲法改正について検討し、あるいは主張することを禁止する趣旨のものではないと考えます。
また、憲法第九十九条が憲法遵守義務を定めているのは、日本国憲法が最高法規であることに鑑み、国務大臣その他の公務員は、憲法の規定を遵守するとともに、その完全な施行に努力しなければならない旨を定めたものであって、憲法の定める改正手続による憲法改正について検討し、あるいは主張することを禁止する趣旨のものではないということを申し上げておきたいと思います。
憲法第九十九条が憲法遵守義務を定めているのは、日本国憲法が最高法規であることに鑑み、国務大臣その他の公務員は、憲法の規定を遵守するとともに、その完全な実施に努力しなければならない趣旨を定めたものであって、憲法の定める改正手続による憲法改正について検討し、あるいは主張することを禁止する趣旨のものではないと考えています。(拍手) ─────────────
あわせて、憲法第九十九条が規定する閣僚などの憲法遵守義務について、どう認識し、それを全うするために具体的にどのような措置をとるおつもりでしょうか。憲法遵守義務を負う総理は、おのずと改憲に係る発言について自制的、抑制的であるべきと考えますが、見解を伺います。 最後に、唯一の立法機関である国会の立法行為、そして国会による行政統制という観点から伺います。
憲法改正と憲法遵守義務についてお尋ねがありました。 憲法改正の内容について、私が内閣総理大臣としてこの場でお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
その根拠が、憲法の九十九条の話を出すのかもしれませんけれども、憲法九十九条は、いわゆる閣僚の憲法遵守義務はありますけれども、皆さん御案内のとおり、天皇、摂政から言葉が始まっていて、閣僚、さらに国会議員、我々自身もいわゆる遵守義務を負っているわけでありまして、目の前のいろいろな事柄に対応していくのは当然憲法の範囲でやらなければいけない。
蓮舫代表の安倍首相と同じ空気を吸うのがつらい発言も、この辻元発言と同根なのかもしれませんが、こうした発言を繰り返す辻元清美氏が、憲法遵守義務のある国会議員となった後も、何の弁明もなく長年にわたって憲法審査会の幹事として要職にあることは、私は適当ではないと考えています。
憲法遵守しなきゃ駄目なんでしょう。どうなんですか。だって、尊重しなきゃ駄目でしょう、擁護しなきゃ駄目でしょう、九十九条にも書かれているとおり。憲法無視で、自分たちで勝手にブラックボックスにして、何ですか、先日のお答えでも、今後の行政遂行に著しい支障を生じることになるため、行政サイドとしては到底対応できるものではないと考えておりますって、何言っているんですかって。
○国務大臣(稲田朋美君) 今の御質問は、統幕長の発言が憲法九十九条に違反しているのではないかという質問でございますけれども、私は、あくまでも統幕長の発言は、記者からの質問を受けて、憲法という非常に高度な政治問題でありますので統幕長という立場から申し上げるのは適当ではないと明確に述べた上で、個人の感想を述べられたという意味において、憲法九十九条の今御指摘の憲法遵守義務との関係でも問題はないというふうに
非常に私は問題があると思っておりまして、政治的行為を制限した自衛隊法に違反をする可能性もあるし、シビリアンコントロール上も問題があると思いますし、憲法遵守義務に当たっても問題があると私は思っております。
憲法九十九条は一人一人の公務員に憲法尊重擁護義務を課しておりますし、自衛隊員の服務の宣誓でも憲法遵守が明記をされております。統幕長発言なら駄目だが一自衛隊員ならいいという話ではないわけですね。 しかも、ましてや、今回の発言は制服のトップとしてその会見をやっていたその場で、時の政権、そして政権党のトップが言っていることを支持をする会見発言をしたと、これは文民統制にも私は反すると思います。
○国務大臣(稲田朋美君) 今委員からは憲法遵守義務の関係と、あと自衛官としてというお答えがございましたので、自衛官としてのお答えも今からさせていただきたいというふうに思います。 公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではありません。したがって、一党一派の政治的勢力のために奉仕することが許されないのは当然でございます。
ただ、憲法遵守義務との関係でございますが、その憲法遵守義務において、公務員であったとしても、今回の統幕長のように、統幕長としては高度に政治的な件について答えないと明確に立場を明らかにした上で個人の見解を述べた場合、これは憲法九十九条の憲法遵守義務との関係では問題がないというふうに考えているところでございます。 また、政治的中立性に関して……(発言する者あり)
そして、服務の宣誓では、全ての隊員が、憲法遵守や政治的活動に関与しないことを誓っております。 これは仮に、反対のこと、自衛隊のトップが、いやあ、自衛隊、三項に明記されるのは、そんな必要は全くないし、困りますという発言をしたらどうしますか。同じなんですよ。
安倍首相の九条改憲発言を受けて、事もあろうに自衛隊のトップが、自衛隊の根拠規定が憲法に明記されるのであれば非常にありがたいなどと発言したことは、憲法遵守義務に反し、文民統制の原則を侵すものであります。
○国務大臣(稲田朋美君) 先ほども御答弁いたしましたように、法治国家であるところの、その基本法であるところの憲法遵守義務、これは閣僚全てが負っているものでありますし、私自身も憲法に従って職務を遂行するということでございます。
そして、憲法遵守義務がございます。
○国務大臣(菅義偉君) 公務員の憲法遵守擁護義務については、憲法第九十九条において、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」、このように規定をされております。
私は、与野党の区別なく、安全保障に対する見識と憲法遵守の良識をしっかりと共有できる全ての同僚議員と連携して、一日も早く政権交代を実現して国家の危機的事態を解消しなければならないと思っています。
○小西洋之君(続) 先ほどから再三御注意をいただいてございます山崎正昭議長始め、ここにいらっしゃる全参議院議員がひとしく負うところの憲法遵守擁護義務をその適正な理解の下に果たしていただきたい、そうして初めてその上で正当な審議を行っていただきたいと理解するところでございます。 では、鴻池委員長のその憲法問題について申し上げをさせていただきます。
今審議されている法案について、憲法遵守擁護義務を負う国会議員が別々の見解を出しているということでございます。国民の皆さんも、この議会の議論と併せて、是非この真実というものを知っていただきたいと思います。 では、質疑、追及へ移らせていただきます。 集団的自衛権の解釈変更を安倍内閣は行っておりますけれども、実は、その解釈変更というのは日本の憲法の歴史で二回しかございません。
それから、このガイドラインの在り方を見ていますと、中身を見ていますと、九条に抵触しないというそういう考え方であるならば私の質問が何だというふうになるのかもしれませんが、例えば憲法九十九条、これは憲法遵守のことが書かれていますね。